「かかりつけ機能強化型歯科診療所」とは
- 複数の歯科医師、1名以上の歯科衛生士が常勤していること。
- 医療安全対策、偶発症に対する緊急時の対応、感染症対策の研修を修了していること。
- 訪問診療、高齢者の特性を踏まえた口腔機能の向上および管理、緊急時の対応の研修を修了していること。
- 地域で在宅医療を担う連携体制がとれていること。
- 患者さんごとの器具の消毒・滅菌・交換を徹底し感染対策を講じていること。
- AED、酸素ボンベ、パルスオキシメーター、エピペンなどの設備や薬品を備えていること。
- 歯を削るときに巻き上がる水や唾液、歯の切削粉を吸い取る口腔外バキュームを備えていること。
などの条件を満たしている歯科医院にのみ認定されるものです。